スタッフの賃金設定で見落としがちな落とし穴

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が定める「賃金の最低ライン」を守る制度です。歯科医院においても当然適用され、パート・アルバイト・常勤スタッフを問わず、すべての労働者に適用されます。

仮に、スタッフ本人と合意して時給を決めたとしても、その金額が地域別最低賃金を下回っていれば 法律上は無効 となり、最低賃金と同額を支払ったものとみなされます。差額を後から請求されるリスクもあり、さらに悪質な場合には 50万円以下の罰金 が科される可能性もあります。

2025年度の地域別最低賃金(例)

令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金は、多くの地域で大幅に引き上げられました。例えば、

  • 東京:1,226円(前年1,163円)
  • 神奈川:1,225円(前年1,162円)
  • 大阪:1,177円(前年1,114円)
  • 千葉:1,140円(前年1,076円)
  • 青森:1,029円(前年953円)

(※詳しくは厚生労働省発表の地域別最低賃金一覧をご確認ください)

歯科医院で注意すべきポイント

  1. 昇給・更新時のチェック
     求人を出すときや既存スタッフの契約更新時に、必ず地域の最低賃金を確認してください。
  2. 時間外労働・手当を含めて確認
     残業代や割増賃金を正しく計算しても、基本給部分が最低賃金を下回っていれば違法になります。
  3. 地域差の把握
     東京や神奈川など都市部と地方では、時給が200円近く違うこともあります。分院展開している場合には、それぞれの地域の基準を確認する必要があります。

まとめ

人材確保が難しい歯科業界において、最低賃金の見落としは大きなトラブルの火種になります。賃金は単なるコストではなく、医院の信頼やスタッフの定着率に直結する重要な要素です。
ぜひ、定期的に「地域別最低賃金」を確認し、スタッフが安心して働ける環境を整えていきましょう。


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