こんにちは! 歯科医院の皆さん、日々の情報発信をどのように行っていますか?

SNS(Instagram、Facebook、X、TikTokなど)を活用して、医院の魅力を伝えたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

ただ、SNS投稿も「医療広告ガイドライン」に基づいた運用が求められます。

「この表現、大丈夫かな?」と不安になることもあるかもしれません。 そこで今回は、SNS運用における医療広告ガイドラインの注意点について、わかりやすく解説していきます!


SNS投稿が「広告」とみなされる条件

SNSは気軽に情報発信ができる便利なツールですが、医療広告ガイドライン上は次の条件に当てはまると「広告」とみなされ、規制の対象になります。

患者を誘引する意図がある(新規の患者さんに来院を促すような内容)
医院の名称や連絡先が記載されている
誰でも見られる状態で公開されている(非公開アカウントやDMでのやりとりは対象外)

例えば、 「○○歯科では、痛みの少ない治療を行っています!ぜひご相談ください😊」 → これは誘引目的の投稿に該当するため、広告とみなされます。

そのため、SNS投稿を行う際は「広告」に該当しないように工夫することが大切です。


NG表現に要注意!

医療広告ガイドラインでは、誤解を招く表現や過度なアピールは禁止されています。 特に、SNSでやってしまいがちなNG表現をチェックしてみましょう。

1. 「地域No.1」「最高の治療」「痛くない治療」などの優良誤認表現

「当院は地域で一番人気!」「最高の技術で治療します!」など、 他院と比較するような表現はNGです。

🔴 NG例:「当院のホワイトニングは業界トップクラス!」

🟢 OK例:「当院では、○○(ホワイトニングの種類)を導入しています」


2. ハッシュタグでも誇大広告に!?

SNS投稿の際、ハッシュタグをつけることが多いと思いますが、 このハッシュタグの中にも広告規制の対象になるものがあります。

例えば、

🔴 NG例:「#痛くない治療 #すぐ治る #一生安心」

🟢 OK例:「#歯科 #ホワイトニング #定期検診」

「痛くない」「すぐ治る」「一生安心」といった表現は、 すべての患者さんに当てはまるわけではないため、誤解を招く可能性があります。

ついつい使いたくなるハッシュタグですが、慎重に選びましょう!


SNS運用のポイント

それでは、どのようにSNSを活用すればよいのでしょうか?

ガイドラインに配慮しつつ、患者さんに役立つ情報を発信するためのポイントをご紹介します。

医院の日常や雰囲気を伝える 「スタッフの紹介」「診療風景」「院内の設備」などを投稿することで、 患者さんに安心感を与えることができます。

治療のメリット・リスクを正しく伝える 自由診療の紹介をする場合は、料金やリスクも明記することが大切です。

患者さんの声は使わない 「この治療をしてよかった!」という患者さんの口コミや体験談を載せるのはNGです。

Googleビジネスプロフィールとの使い分け SNSは医院の雰囲気を伝えるツールとして活用し、 具体的な診療内容や予約案内はGoogleビジネスプロフィールに記載するのも一つの方法です。


まとめ

SNSは医院の魅力を伝える大切なツールですが、 医療広告ガイドラインを守らないと、知らず知らずのうちに違反してしまう可能性もあります。

「この投稿、大丈夫かな?」と迷ったときは、

誇大な表現になっていないか?

✅ ハッシュタグで誤解を招いていないか?

患者さんの口コミや体験談を載せていないか? をチェックしてみてください。

正しい情報発信を心がけながら、SNSを上手に活用していきましょう!


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