年間休日とは?
年間休日とは、会社や事業所が1年間に定めている休日の合計日数を指します。
労働基準法を守っていれば、その日数は経営者の裁量により設定できるため、業種や医院規模によって異なります。
就業規則で定められた「週休制の休日」に加えて、夏季休暇・年末年始休暇・祝日などを「休日」として設定している場合、これらも年間休日に含まれます。
たとえば「週休2日制+祝日休み+夏季休暇3日」といった場合、それらをすべて合わせた日数が年間休日となります。
有給休暇や特別休暇は年間休日に含まれない
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法で定められた「法定休暇」であり、個人が申請して取得する休みです。
そのため、会社が一律に与える「公休日」とは性質が異なり、年間休日には含まれません。
また、医院独自で設けている「バースデー休暇」や「結婚休暇」などの特別休暇も同様に、年間休日の計算には含まれません。「年間休日」に含まれるのは“会社や事業所が一律に定めた休日(公休日)”のみです。
「特別休暇(バースデー休暇・結婚休暇・慶弔休暇など)」は、
個々の事情や申請によって与えられる休みであり、法定休日や会社が固定的に定めた休日ではないため、年間休日の数には含まれません。
厚生労働省の定義でも次のように整理されています。
年間休日とは、就業規則等で定められた休日の総日数を指す。
年次有給休暇や特別休暇(慶弔・永年勤続など)はこれに含まれない。
(出典:厚生労働省「就労条件総合調査」定義より)
つまり、
「有給休暇」や「バースデー休暇」「結婚休暇」などの特別休暇 → 年間休日に含まれない
「週休2日」や「祝日」などの固定休日 → 年間休日に含まれる
特別休暇は、会社が“必要に応じて労働義務を免除する日”として付与するもので、個人の取得状況によって日数が異なるため、年間休日の計算には含まれません。
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休日・休暇・休業の違い
似ているようで意味が異なる「休日」「休暇」「休業」。
それぞれの違いを整理しておきましょう。
| 区分 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| 休日 | 法定休日・会社が定めた公休日。労働義務がない日。 | 日曜・祝日・年末年始休暇など |
| 休暇 | 労働義務のある日を免除した日。法定休暇と特別休暇がある。 | 有給休暇・生理休暇・慶弔休暇など |
| 休業 | 長期的に就業を免除するもの。 | 育児休業・介護休業など |
年間休日の平均はどのくらい?
厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」によると、
- 労働者1人あたりの平均年間休日数:116.4日
- 企業あたりの平均年間休日数:112.1日
最も多いのは「年間休日120〜129日」の企業で約36%、
次いで「100〜109日」が28%となっています。
また、従業員数が多いほど年間休日も増える傾向にあり、
1,000人以上の企業では平均117.1日、30〜99人規模では111.0日でした。
年間休日の目安と計算例
求人情報でよく見かける「年間休日120日」という数字は、
週休2日制+祝日休みのパターンが多く見られます。
- 完全週休2日制の場合:
週2日 × 52週 = 104日 - 祝日(年間約16日)を加えると
104日+16日 = 120日
年間休日が125日以上の医院では、これに夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇が追加されているケースが多いでしょう。
一方で、年間休日105日は労働基準法上の最低ライン。
週40時間労働(1日8時間)を前提とした場合、働ける日数は年間260日となり、残りの105日が休日として確保されます。
求人を選ぶ際・採用を行う際のポイント
「年間休日120日」と書かれていても、祝日出勤や振替対応がある場合、実際の休み方が異なることもあります。
応募する側も採用する側も、就業規則やシフト体制を具体的に確認しておくことが重要です。
歯科医院では診療日数や予約体制が休日設定に直結します。
そのため、「休日の数」だけでなく、「休み方の質」――
つまり、スタッフがしっかり休める環境を整えることが、定着率や採用力の向上にもつながります。